|
これがどこまで適法かは議論があるところですが。しかし,実際問題として,事業者に罰則付きの保存義務を課すことなく,開示の求めに応じる義務だけを課し
ても,実効性はそれほど期待できないのではないでしょうか。結果として削除に応じたに等しいわけで,カルテのような情報でもないし,一般法としてはそうし
た対応でもまあいいだろうという考え方もあるだろうと思います。
どうしてもブラックリストが必要というなら,最終的には紙媒体として運用するほかありません。「保有個人データ」ではないので,一応,個人情報保護法上
は,開示等の対象とはならないからです。でも,本当にそれでいいのか。プライバシーの権利という観点からも検証が必要だろうとは思います。
夏井 そうですね。でも,個人情報取扱事業者は,開示等の求めに応じないことが何で違法ではないかということを説明しなければいけませんね。
|
|
そうすると,たぶんどういう目的でつくったかということを説明しなければいけなくなります。そのとたんに,かなりのダメージを受けることになるのではないかと思います。そのあたりも考えて対応を決定すべきでしょうね。
鈴木 そうですね。よくわかりました。
残念ですが予定の時間となりましたので,本日はこれで終わらせて頂きます。本当は具体的な論点を一つ一つお伺いしていきたいところですが,時間の関係で
断念せざるを得ません。いずれ先生とは現代ビジネスとサイバー法シリーズの1冊として個人情報保護法の本をいっしょに書かせて頂けるということになってお
りますので,残りの質問はその機会に譲りたいと思います。
本日は遅くまでどうもありがとうございました。
|